平成25年度第3回理事会(平成25年6月22日開催)にて,以下の通り諸規約・諸規定が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,諸規約・諸規定の全文はホームページの[学会について]⇒[定款および諸規約・諸規定]からご覧いただけます.

 

理事会等の運営に関する規定 

改訂後(平成25年6月22日改訂) 改訂前
(運営企画会議への出席者) (運営企画会議への出席者)
第8条  運営企画会議への出席者は,代表理事,副代表理事,役員改選初年度の第2回理事会にて互選された業務執行理事,事務局長ならびに代表理事指名出席者に限る. 第8条 運営企画会議への出席者は,代表理事,副代表理事,役員改選初年度の第2回理事会にて互選された業務執行理事(総務担当,財務担当,企画担当)事務局長ならびに代表理事指名出席者に限る.
(理事会の運営) (理事会の運営)
第9条   第9条  
3.
議案書および委員会,専門分科会ならびに地方部会の報告は理事会開催日の10日以前に事務局に提出し,7前には出席者に配信されることを原則とする.
3.
議案書は理事会開催日の20日以前に事務局に提出し,15日前には出席者に配布されることを原則とする.
(運営企画会議の運営) (運営企画会議の運営)
第10条   第10条  
4.
会務執行状況に関する報告は,第5条に対応して前月開催会議以降の活動等を総括して,業務執行理事または代表理事指名出席者および事務局長が簡潔に行うものとする.
4.
会務執行状況に関する報告は,第5条に対応して前月開催会議以降の活動等を総括して事務局長が簡潔に行うものとする.
6.
その他,議案書の提出日,出席者への配信,受理ならびに運営企画会議の運営に必要な事項については,第9条の各項を原則として踏襲するものとする.
6.
その他,議案書の提出日,出席者への配布,受理ならびに運営企画会議の運営に必要な事項については,第9条の各項を原則として踏襲するものとする.


職員就業規定

改訂後(平成25年6月22日改訂) 改訂前
(休職) (休職)
第6条
次の各号の1に該当する場合には休職を命じる.
第6条
次の各号の1に該当する場合には休職を命じる.
(2)
産後休業満了後1年以内の女子が,産後休業が満了し一旦出勤後,育児のための連続欠勤が1週間にわたりなお勤務できないとき
(2)
産後休業満了後1年以内の女子が,産後休業に引続き育児のための休業を希望するとき,または産後休業が満了し一旦出勤後,育児のための連続欠勤が,1週間にわたりなお勤務できないとき
(3)
前各号のほか特別の事由があるとき
(3)
育児あるいは介護の必要があり,休職を希望するとき
   
(4)
前各号のほか特別の事由があるとき
(産前休業・産後休業)
 記載なし        
第7条
出産予定日を基準として,産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の女子より申出があった場合は,休業させなければならない.
2.
出産日を基準として,産後8週間を経過しない女子は申出の有無にかかわらず,休業させなければならない.ただし,産後6週間を経過した女子より申出があった場合は,医師が支障なしと認めた業務について就業できる.
3.
妊娠中および産後1年以内の女子より申出があった場合は,時間外労働,法定休日労働ならびに深夜労働に就かせてはならない.
4.
産前・産後の休業期間は,賃金は支給しない.また,勤続年数に通算しない.
(育児・介護に関する措置)  記載なし  
第8条
育児あるいは介護の必要があり,次の各号の1に該当する場合には,別に定める「育児・介護休業等に関する内規」により適切な措置を講ずる.
(1)休職を希望するとき
(2)子の看護休暇あるいは要介護状態にある家族の介護休暇を希望するとき
(3)所定外労働の免除を希望するとき
(4)時間外労働および深夜業の制限を希望するとき
(5)所定労働時間の短縮(短時間勤務)を希望するとき
(復職) (復職)
9
第6条第1項各号ならびに第8条の(1)号による休職者の休職事由が休職期間の満了前に止んだ場合は復職させる.
7
第6条第1項各号による休職者の休職事由が休職期間の満了前に止んだ場合は復職させる.

 表彰に関する規定 

改訂後(平成25年6月22日改訂) 改訂前
(表彰の種類) (表彰の種類)
第4条
 
第4条
 
(4)
永年勤続職員表彰
職員就業規定第27条第2項の該当者
(4)
永年勤続職員表彰
職員就業規定第25条第2項の該当者

  
情報公開規定

改訂後(平成25年6月22日改訂) 改訂前
(閲覧場所および日時) (閲覧場所および日時)
第4条
本学会の公開する情報の閲覧場所は,主たる事務所とする.
第4条
本学会の公開する情報の閲覧場所は,学会事務所とする.
2.
閲覧に供する日は,職員就業規定第17条に定める所定休日以外の日とし,閲覧時間は,午前10時から午後5時までとする.
2.
閲覧に供する日は,職員就業規定第15条に定める国民の祝日,年末年始ならびに夏期休日以外の日とし,閲覧時間は,午前10時から午後5時までとする.