平成25年度第5回理事会(平成25年11月30日開催)にて,以下の通り諸規約・諸規定が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,諸規約・諸規定の全文はホームページからご覧いただけます.

地方部会規約

改訂後(平成25年11月30日付)
改訂前
第7条
本学会の会員は,少なくとも一つの部会に所属しなければならない.ただし,海外在住の会員においては,理事会の承認を得て部会所属を免除することができる.  条項なし
第8条
本学会の会員は,2つ以上の部会に所属することができる.ただし,個々の部会の会費を納入しなければならない.

学術大会開催に関する規定

改訂後(平成25年11月30日改訂,次年度施行)
改訂前
(プログラム委員会)  条項なし
第4条
総会学術大会ならびに秋季学術大会の研究発表に関わるプログラム編成に関する業務を円滑に取進めるために,委員会設置および運営に関する規定第5条に則り,プログラム委員会を設置する.
(プログラム委員会の業務)  条項なし
第7条
プログラム委員会の業務については,プログラム委員会に関する規定により別途定める.


プログラム小委員会に関する規定

改訂後(平成25年11月30日改訂,次年度施行)
改訂前
規定名:プログラム委員会に関する規定
※その他,本文中の各表記を以下の通り変更する.
 「プログラム小委員会」→「プログラム委員会」
 「小委員長」→「委員長」
規定名:プログラム小委員会に関する規定
 第3条  第3条 
2.
プログラム委員会は,学術大会の演題募集要項および発表方式について提案できる.
2.
プログラム小委員会は,学術大会の演題募集要項および発表方式について決定し,それに基づき受付けられた研究発表演題について審査すること,さらに,大会終了後までの演題採否および座長選択に関する責務を担務する.
3.
プログラム委員会は,決定された学術大会の演題募集要項および発表方式に基づき受付けられた研究発表演題について審査を行い,さらに,大会終了後までの演題採否および座長選択に関する責務を担務する.
3.
プログラム小委員会で決定された事項に伴う実務は,大会開催委員会との連携のもとで大会長が行う.
4.
プログラム委員会で決定された事項に伴う実務は,大会開催委員会との連携のもとで大会長が行う.
4.
プログラム小委員会に関連する業務は,学術委員会の所轄事項とする.
  (項目削除)    
第4条
 
第4条
 
2.
委員長は,代表理事が指名する.
2.
委員長は,学術委員長が指名する.
第5条
プログラム委員会は,大会開催委員会プログラム編成班,大会実行委員会,学術委員会,教育委員会,倫理審査委員会と連携して業務を行うことを基本とする.  第5条 プログラム小委員会は,大会開催委員会プログラム編成班,大会実行委員会,教育委員会,倫理審査委員会と連携して業務を行うことを基本とする.
2.
(2)学術大会の発表形式および方法を大会開催委員会と協議する.
2.
(2)学術大会の発表形式および方法を決定する.
第7条
この規定に関する事項の担務はプログラム委員会とする.
第7条
この規定に関する事項の担務は学術委員会とする.


日本放射線技術学会雑誌投稿および審査規定

改訂後(平成25年11月30日付)
改訂前
第3条
学会誌に掲載された論文の著作権は,著作権に関する規定第2条に基づき,本会に属する.ただし,・・・
第3条
学会誌に掲載された論文の著作権は,論文の受理が決定した時点で本会に属する.ただし,・・・
改訂後(平成25年11月30日改訂,次年度施行)
改訂前
第10条
 
第10条
 
  (5)
本文は原則として,・・・
別表の制限字数内(例:原著,ノート,臨床技術,資料,総説:14,400字,速報:7,200字)でまとめる.・・・
(5)
本文は原則として,・・・
別表の制限字数内(例:原著,ノート,臨床技術,総説:14,400字,速報:7,200字,資料:11,200字)でまとめる.・・・ 
別表 原稿の種類と長さ
(1)学術論文 資料
[原稿の種類]
 資料 刷り上がり8頁以内
[本文および図,表,写真等の制限枚数]
 和文14400字(図,表,写真を含む)以内とし制限枚数厳守
別表 原稿の種類と長さ
(1)学術論文 資料
[原稿の種類]
 資料 刷り上がり6頁以内
[本文および図,表,写真等の制限枚数]
 和文11200字(図,表,写真を含む)以内とし制限枚数厳守

著作権に関する規定(新規)(平成25年11月30日付)

第1章 総則
   
(目的)
第1条
この規定は,定款第3条の目的ならびに第4条の事業を円滑に遂行するために本会が取扱う論文・講演資料・電磁的記録媒体等(インターネットを含む)に関する著作者・投稿者に関する著作権の取扱いについて,著作権法(日本国著作権法*)に基づき管理するとともに,運用に必要な事項について定め,本会および関係する個人・団体の権利と利益を保護することを目的とする.
(著作権の帰属)
第2条
本会に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権は,本会に原稿が投稿され受理された時点から本会に帰属する.
2.
本会に投稿された論文等が本会の出版物・電磁的記録媒体等に掲載されない場合は,本会は当該論文等の著作権を著作者に返還する.
3.
本会に投稿された論文等が条件付きで受理された場合は,最終投稿をもって著作権を移譲する.受理された論文の筆頭著者は代表理事宛てに著作権移譲書を提出する.
   
第2章 細則
   
(著作権の利用許諾)
第3条
第三者から著作権の利用許諾申請があった場合,本会は運営企画会議において審議し,適当と認めたものについて許諾することができる.
(著作者の権利)
第4条
本会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規定に従い転載・複製・翻訳・翻案等に利用することに対し,本会はこれを認め著作者の利用を妨げない.ただし,他の学術誌等に投稿することはできない.
2.
著作者が著作物を利用しようとする場合,著作者は本会に事前に申請を行ったうえ,本会運営企画会議の決定に従う.また,利用された複製物あるいは著作物中に本会の出版物等にかかる出典(発刊番号,年号,頁等)を明記することとする.
3.
論文等のうち,学術大会抄録(予稿を含む),国際会議抄録およびシンポジウム抄録等については,研究の途中成果とみなし,著作者が当該論文・抄録等を他学会等へ投稿することに対して,本会は著作者および他学会等に対しこれを認める.
4.
著作者が第4条第3項にかかわる論文・抄録等を投稿するにあたり,著作権の返還を本会に申請した場合,本会が当該著作者の申請が正当な理由によるものと認めたときは,当該論文・抄録等の著作権を著作者に返還する.
(他団体等との関係)
第5条
他団体(学術団体・職能団体・出版社等)との共同出版・共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがある場合,前各条にかかわらず,当該取り決めがこの規定に優先して適用される.
2.
本会会員が,他団体等が著作権を保有する論文または図表・解説等を,本会が取扱う論文・講演資料・電磁的記録媒体等に利用する場合は,会員は他団体に対し著作権利用許諾申請(様式X)を行い,その許諾を本会に提出しなければならない.なお,許諾が得られなかった場合は,当該論文・図表・解説等の掲載は行わない.
(著作権の侵害と著作者の責任)
第6条
本会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合,本会と著作者が対応について協議し,解決を図るものとする.
2.
本会に投稿された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じた場合,当該論文等の著作者が一切の責任を負う.
(著作者人格権の不行使)
第7条
著作者は,以下の各号に該当する場合,本会と本会が許諾する者に対して,著作者人格権を行使しないものとする.
1.
電磁的配布に伴う改変を行うこと.
2.
アブストラクトのみ抽出して利用すること.
3.
翻訳およびこれに伴う改変を行うこと.
4.
その他法令等に基づき同一性保持権**を適用することが適切でない改変を行うこと.
(著作権に関する窓口)
第8条
著作権に関する問い合わせ窓口は,学会事務局とする.
(担務)
第9条
この規定に関する担務は,総務委員会とする.
   
付則  
1.
日本国著作権法*については以下の権利を含む.
①複製権(第21条),②上演権及び演奏権(第22条),③上映権(第22条の2),④公衆送信権等(第23条),⑤口述権(第24条),⑥展示権(第25条),⑦頒布権(第26条),⑧譲渡権(第26条の2),⑨貸与権(第26条の3),⑩翻訳権,翻案権等(第27条),⑪二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)
2.
同一性保持権**
著作者人格権の一種であり,著作物及びその題号につき著作者の意に反して変更,切除その他の改変を禁止することができる権利のこと(日本国著作権法第20条1項前段).
3.
この規定は,理事会の議決により改訂することができる.
4.
この規定は,平成25年11月30日開催の第5回理事会議決により,即日発効する.