平成26年度第4回理事会(平成26年11月15日開催)にて,以下の通り諸規約・諸規定が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,現行の諸規約・諸規定の全文は,ホームページの[学会について]⇒[定款および諸規約・諸規定]からご覧いただけます.

委員会設置および運営に関する規定

改訂後(平成27年3月1日より施行)
改訂前
第2条 委員会は常置委員会,代表理事直轄委員会,特別委員会ならびにその他の委員会にわける. 第2条  委員会は常置委員会,特別委員会ならびにその他の委員会にわける.
第3条 常置委員会は,本会の常務を遂行するために常置するもので次の委員会とする.

(7) 国際戦略委員会
(9) 広報・渉外委員会
第3条  常置委員会は,本会の常務を遂行するために常置するもので次の委員会とする.

(7) 学術交流委員会
(9) 広報委員会
第4条 代表理事直轄委員会は,学会としての早急な対応が求められる業務を遂行するために,理事会の承認を経て設置されるもので,次の委員会とする.

(1) 放射線防護委員会
(2) 標準・規格委員会
(3) 関係法令委員会
(4) 医療安全委員会
  (条項なし)
(以下,条ずれる)    
6条  その他の委員会は,第3条,第4条および第5条以外の限定した事業を遂行するために設け,本規定第7,8および第9条にかかわりなく,委員会の名称,組織,委員構成,業務などの理事会承認を経て設置することができる. 5条  その他の委員会は,第3条,第4条以外の限定した事業を遂行するために設け,本規定第6,7および第8条にかかわりなく,委員会の名称,組織,委員構成,業務などの理事会承認を経て設置することができる.
8条  委員会の委員構成は,次のとおりとする.

(1) 委員会は委員長,小委員会の長ならびに委員より構成する.
(2) 常置委員会には代表理事の指名する委員会担当理事を委員長または委員として含める.代表理事直轄委員会の担当理事は代表理事が兼任する.
(3) 委員の選任に当たっては,特定地域および特定の専門分野に偏重しないことを原則とし,委員長の推薦により理事会の承認を得るものとする.
4 委員長は代表理事が任命する.
5 委員長は委員の中から副委員長を指名する.
(6) 副委員長は委員長が業務遂行困難な場合に,その業務を代行する.
7 小委員会の長,小委員会委員,班の長ならびに班員は,委員長が指名し理事会の承認を得るものとする.
8 委員ならびに班員の構成数は,実務内容に即し必要最低限とする.
7条  委員会の委員構成は,次のとおりとする.

(1) 委員会は委員長,小委員会の長ならびに委員より構成する.
(2) 前項の委員は代表理事の指名する委員会担当理事を含め関連する委員会から選任し,特定地域に偏重しないことを原則とし,委員長の推薦により理事会の承認を得るものとする.
3 委員長は代表理事が任命する.
4 委員長は委員の中から副委員長を指名し,委員長に事故あるときはその業務を代行する.
5 小委員会の長は,委員長が指名し理事会の承認を得るものとする.
6 委員ならびに班員の構成数は,実務内容に即し必要最低限とする.
9  委員会は別に定める規定に基づき次の業務を行うものとする.

(4) 小委員会ならびに班の設置は,設置の目的,活動内容,構成などを委員長より次年度計画として理事会に提案し承認を得るものとする.
(5) 委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
(6) 小委員会の長,小委員会委員,班の長ならびに班員の任期は1年とし,再任を妨げない.
8条  委員会は別に定める規定に基づき次の業務を行うものとする.

(4) 小委員会の設置は,設置の目的,活動内容,構成などを委員長より次年度計画として理事会に提案し承認を得るものとする.
(5) 班の設置はその設置目的を明示し,具体的な活動内容,班長ならびに班員などを起案,審議し,次年度計画として理事会の承認を得るものとする.

 

常置委員会業務に関する規定

改訂後(平成27年3月1日より施行)
改訂前
第1条 この規定は,定款第4条ならびに委員会設置および運営に関する規定に基づき,常置委員会の業務範囲について定める. 第1条  この規定は,定款第4条ならびに委員会設置および運営に関する規定に基づき,委員会の業務範囲について定める.
第2条 
2.
企画委員会は・・・を主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.
(4)委員会の設置や部会・支部の再編成等に関すること
第2条
2.
企画委員会は・・・を主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.
(4)特別委員会設置に関すること
第5条 

2.

学術委員会は放射線技術学に関連する研究ならびに学術調査の推進および普及活動を主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(1) 放射線技術学に関連する研究の推進に関すること
(2) 学術に関連する企画および調査に関すること
3 学術団体等との連携および関係の推進に関すること
4 専門部会および地方支部との連携に関すること
5 その他の技術および研究開発に関すること
第5条

2.

学術委員会は学術的調査・研究および普及活動を主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(1)
学術大会プログラムに関すること
(2) 学術の調査,企画および推進に関すること
(3)
放射線防護,被ばく低減の推進に関すること
(4)
標準化の研究ならびに品質保証,品質管理の推進に関すること
5 学術団体等との連携および関係の推進に関すること
(6) 専門分科会および地方部会との連携に関すること
(7) その他の技術および研究開発に関すること
第8条 

2.

国際戦略委員会は学会の国際化に関連する事業を戦略的に立案・展開し,必要に応じて学会を代表し国外の関係省庁,関連団体との連携協調を図ることを主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(1) 学会の国際的な事業に関すること
(2) 国外学会との学術交流に関すること
(3) 国際会議への会員派遣ならびに海外短期留学派遣に関すること
(4) 学術大会等における海外からの参加者の招致ならびに対応に関すること
(5) 海外からの相談,問合せの対応に関すること
(6) 会員の国際化推進に関すること

 

第8条

 

2.

学術交流委員会は学会を代表し国内外の関係省庁,関連団体との連携協調を図ることを主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(1) 国内外における学術交流の推進に関すること
(2) 国内規格,国際規格等への協力,推進に関すること
(3) 学会規格の推進に関すること
(4) 関係省庁,関連団体との折衝,要請に関すること
(5) 国内外への学術広報に関すること
(6) その他の学術交流に関すること
(7) 国際交流基金特別会計の予算執行に関すること
第10条

2.

広報・渉外委員会は市民社会に対して医療における放射線技術学の有用性の啓発と,学会事業の広報に関すること,ならびに,国内の関係省庁,関連団体との連携協調について管理することを主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(1) 学会事業の広報に関すること
(2) 学会の窓口として,国内における関係省庁・関連学会・関連団体との連携,および折衝,要請に関すること
(3) 国内における関係省庁・関連学会・関連団体との共同による企画などの立案
4 本会から学会外のメディアによる広報に関すること
5 市民からの相談,問合せの対応に関すること
(6) 学会が主催する市民公開シンポジウム等の企画・開催に関すること
7 ホームページの掲載内容に関すること
第10条

2.

 広報委員会は市民社会に対する診療放射線技術の有用性の啓発と,学会事業の広報に関することを主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(1) 学会事業の学会誌による広報に関すること
(2) 学会事業のインターネットによる広報に関すること
3 本会から学会外のメディアによる広報に関すること
4 市民からの相談,問合せの対応に関すること
(5) インターネットサーバの管理に関すること
6 ホームページの管理に関すること
第12条
2.
総務委員会は・・・を主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(6) 会員個人情報の管理に関すること
(7) インターネット関連の管理に関すること
(8) その他の庶務事項に関すること
第12条
2. 
総務委員会は・・・を主務とする.
委員会の業務は次のとおりとする.

(6) 会員個人情報の管理に関すること
7 その他の庶務事項に関すること

代表理事直轄委員会業務に関する規定(新規)(平成27年3月1日より施行)

第1章 総   則
(目   的)
第1条  この規定は,定款第4条ならびに委員会設置および運営に関する規定に基づき,代表理事直轄委員会の業務範囲について定める.
      
(業務の執行)
第2条 代表理事直轄委員会は,必要に応じて,代表理事の承認により,業務を執行することができる.ただし,その場合は,業務執行後に理事会にて事後承認を得るものとする.
      
第2章 細   則
(放射線防護委員会)
      
第3条 放射線防護委員会は放射線防護に関連する学会事業全般に関することを主務とする.
  2. 委員会の業務は次のとおりとする.
    (1)学会における放射線防護への取組みに関すること
    (2)医療放射線被ばくの最適化の推進に関すること
    (3)放射線被ばくに関わる調査およびコメント・声明の発信に関わること
    (4)放射線被ばくに関する相談への対応
    (5)放射線被ばくに関連した市民公開シンポジウム等の開催に関すること
    (6)その他の放射線防護および放射線被ばくに関すること
      
(標準・規格委員会)
第4条 標準・規格委員会は関連学会および諸団体などと連携を図り,主に標準化にかかわる規格・コード・ガイドラインなどを協議,策定,普及することを主務とする.
  2. 委員会の業務は次のとおりとする.
    (1)医用画像機器の安全(電気的安全,機械的安全,放射線安全)に関わること
    (2)医用画像機器の品質保証および品質管理に関すること
    (3)国際規格(IEC等)および国内規格(JIS等)などの標準化活動に関すること
    (4)本学会が関与するガイドラインの策定に関すること
      
(関係法令委員会)
第5条 関係法令委員会は放射線技術に関わる法令や指針等について,社会にとって最善となる方策を検討することを主務とする.
  2. 委員会の業務は次のとおりとする.
    (1)放射線技術に関わる情報収集ならびにその検討に関すること
    (2)会員への情報提供に関すること
    (3)パブリックコメントへの対応に関すること
    (4)法整備のためのエビデンスとガイドラインの作成に関すること
      
(医療安全委員会)
第6条 医療安全委員会は医療安全に関連する学会事業全般に関することを主務とする.
  2. 委員会の業務は次のとおりとする.
    (1)放射線関連の検査・治療全般の医療安全に関すること
    (2)医療事故事例の情報提供および分析に関すること
    (3)会員の医療安全に関する意識の啓発に関すること
    (4)医療安全に関連した市民公開シンポジウム等の開催に関すること
      
付   則
1.この規定は理事会の議決により改訂することができる.
2.この規定は平成27年度事業より適用する. 


学会事業評価委員会に関する規定(新規)(平成27年3月1日より施行)

第1章 総   則
(目   的)
第1条 この規定は,定款第4条ならびに委員会設置および運営に関する規定に基づき,その他の委員会として設置する学会事業評価委員会の業務範囲について定める.
      
(適 用 範 囲)
第2条 この規定は定款第4条に定める学会が行うべき事業全般に関して,その第三者的な評価を行う学会事業評価委員会の位置付け,編成,業務範囲ならびに担務などの必要事項について適用する.
      
(学会事業評価委員会の位置付け)
第3条 学会事業評価委員会は,委員会設置および運営に関する規定に準じて,その他の委員会として設ける.
  2. 学会事業評価委員会は,本学会が行う事業全般について,その客観性・公平性を担保し,学術研究水準の更なる向上を図るために,自己評価を行うことを目的とする.
      
第2章 細   則
(学会事業評価委員会の編成)
第4条 委員会の委員構成は,委員長,副委員長を含め8名以内を原則とする.
  2. 委員長は,代表理事が指名する.
  3. 委員長,副委員長を含むすべての委員は,役員以外で,かつ,他の委員会,専門部会,地方支部の長の任を持たないことを原則とする.
  4. 委員には,学会員以外の有識者を含めることが望ましい.
  5. 委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
      
(学会事業評価委員会の業務)
第5条 学会事業評価委員会は,別途定める学会事業自己評価システムにより,本学会のすべての委員会,専門部会,地方支部が行う事業を評価する.
  2. 委員会は,前項の評価の結果を理事会に報告する.
      
(担   務)
第6条 この規定に関する事項の担務は学会事業評価委員会とする.
      
付   則
1.この規定は理事会の議決により改訂することができる.
2.この規定は平成27年度事業より適用する.