このたびは甚大な災害を被られ,心からお見舞い申し上げます.
 また,一日も早い復興を心よりお祈りいたします.
 本会では,会費納入規定第5条に基づいて,災害に遭われた会員の皆様の年会費を免除する制度がございます.(ただし,当該期間中は休会扱いとなり会員の権利と義務は失効します.)「り災証明書」あるいは「被災証明書」の提出が必要となりますので,詳しくは学会事務局までお問い合わせください.