平成24年度第6回理事会(平成25年3月30日開催)にて,以下の通り諸規約・諸規定が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,諸規約・諸規定の全文はホームページの[学会について]⇒[定款および諸規約・諸規定]からご覧いただけます.
専門分科会規約 第3章 分科会の構成ならびに役員
改訂後(平成25年3月30日改訂) |
改訂前 |
||
---|---|---|---|
第10条 | 分科会は原則として分科会長および8名以内の委員で構成される委員会を設置する.ただし,理事会に申請し承認を受けた場合は委員数を変更することができる. | 第10条 | 分科会には分科会長および若干名の委員で構成される委員会を設置し,事業全般にわたる企画の立案,推進を図る. |
第11条 | 分科会長は分科会の推薦を得て代表理事が指名する.分科会長は会を代表し会務を統括する. | 第11条 | 分科会長は分科会の推薦を得て代表理事が指名する.分科会長は会を代表し会務を統括する. |
第12条 | 委員の選出は,分科会内での学術分野ならびに地域に偏しないことを原則とする. | 第12条 | 委員は分科会長の推薦により理事会の承認を得る. |
第13条 | 委員は分科会長の推薦により理事会の承認を得る. | 第13条 | 委員会委員の選出は,分科会内での学術分野ならびに地域に偏しないことを原則とする. |