FAR会 概要

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規約

第1条 (名称および事務局)

この会は、FAR会 (Fellowship for the Advancement of Radiology) といい、 事務局を日本放射線技術学会 (以下 JSRTという) 事務局内に置く。

第2条 (目的)

この会は、会員の親睦を図ることを旨とし、併せてJSRTの発展を支援する。

第3条 (事業)

この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • (1) 情報誌などを通じて会員への情報提供
  • (2) 交流会、懇親会など、会員親睦会の開催
  • (3) 会員名簿の発行
  • (4) 会員動静ならびに、この会に必要なJSRT情報などの収集
  • (5) 学術大会における会員への宿泊斡旋
  • (6) 会員の同好を活かすための交流支援
  • (7) その他世話人会で定めた事業

第4条 (会員)

この会の会員は、会の目的ならびに規約に賛同し、年会費を納めた次の者とする。

「正会員」
  • (1) JSRTの会員あるいは元会員
  • (2) JSRTの事務局職員あるいは元事務局職員
  • (3) その他、本会会員の推薦により世話人会で承認された者
「名誉会員」
会員であって、5年以上在籍で米寿 (数え歳88歳) を過ぎた者で、終身とする。

第5条 (会員の扱いと義務)

この会の会員は、年齢、性別、経歴など、過去・現在の如何なる事項に関係なく、同等の扱いを受ける。

  • 2.年会費は前納とし、原則として会計年度開始後10ヶ月以内に当該年度の会費が納入されない場合は、自動的に退会扱いとなる。

  • 3.名誉会員の年会費は免除とする。ただし、委嘱日(毎年1月1日)現在における前納会費は原則として返却しない。

第6条 (会費ならびに使途)

会員の会費は、年間 2,000円とする。なお多年度 (出来れば3年以上) の会費前納が望ましい。

2.会費の使途は、原則として会員への連絡通信費用、名簿作成費、情報誌などの作成費ならびに「FAR会の運営に関する細則」に定めるもののみとし、会員への慶弔費は含まないものとする。なお、使途の枠組みは世話人会に委ねる。

第7条 (入退会)

新たに会員になろうとする者は、年会費を添えて所定の所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、事務局に届けなければならない。

2.退会しようとする者は、その旨を事務局に届けなければならない。なお、途中退会の前納会費は原則として返却しない。

第8条 (運営組織)

本会の運営組織は次による。なお会の具体的な運営は、別に定める細則による。

第9条 (世話人ならびに役員・委員)

この会に25名以内の世話人を置き、世話人会を構成する。任期を4年とし、再任を妨げない。

  • 2.世話人の内より、会長1名、副会長4名以内、庶務・会計1名、会計監査1名を選任する。
  • 3.会長の選任は世話人の互選とする。
  • 4.会長は、副会長、庶務・会計、会計監査を指名する。また、各委員会の長を委嘱する。
  • 5.委員は各委員長が会員の中より選任して運営 委員会の承認を得る。
  • 6.この会に、世話人会の承認を得て名誉会長ならびに、顧問をおくことが出来る。
  • 7.役員とは、会長ならびに第9条4項、6項で定めた者とする。

第10条 (会議と運営)

世話人会はJSRT事務局の支援を受けて、当会事業のすべての企画、運営に当る。なお、世話人会は書面、メールなどの通信手段を使って意思決定を行うこともできる。

  • 2.世話人会は原則として年2回、春・秋のJSRT学術大会時期に開催し、総会学術大会時の世話人会を通常総会と位置付ける。
  • 3.会長は会員に対し、年1回以上は会の現況等、必要事項を報告しなければならない。

第11条 (資産、運営経費)

この会の資産、運営経費は次の通りとする。

  • (1) 年会費
  • (2) 事業に伴う受益者負担金
  • (3) 寄付金品、協賛金、広告料など
  • (4) その他の収入

第12条 (会計年度)

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日で終る。

第13条 (規約の発効と改訂)

この規約は、平成13年4月5日より発効する。

  • 2.この規約は、世話人会の承認を得て改訂することが出来る。
  • 3.この規約施行についての細則は、世話人会の承認を得て別に定めることが出来る。

「付則」

  • 規約の一部改訂(第8条) 平成16年10月 役員会承認
  • 規約の一部改訂(第8条) 平成21年4月 役員会承認
  • 規約の一部改訂(第4~10、13条)平成21年10月役員会承認
  • 規約の一部改訂(第3、4、6、8~13、13条)平成24年10月役員会承認、平成25年度より施行
  • 規約の一部改訂(第7、9条) 平成25年4月世話人会承認、即日施行
  • 規約の一部改訂(第4条) 平成26年4月12日世話人会承認、即日施行
  • 規約の一部改訂(第4条) 平成27年10月10日世話人会承認、即日施行
  • 規約の一部改訂(第9条) 平成29年4月15日世話人会承認、即日施行
  • 規約の一部改訂(第4条) 平成30年4月14日世話人会承認、即日施行
  • 規約の一部改訂(第4条) 平成30年(2018年)10月6日世話人会承認、即日施行