その他

・特許法第30条について
本学会は特許法第30条に関わる指定学術団体となっています.特許にかかわる 申請は予稿集の発行日(2月末日)から6ヶ月以内が対象になりますが手続きが必要です.詳細は特許庁ホームページを参照ください.
・全館禁煙です.喫煙室をご利用下さい.
・閉会式終了後,羽田空港行きのチャーターバスを用意しています.
   発車時刻:16:00,16:10,16:20