その他
特許法第30条について
本学会は特許法第30条に関わる指定学術団体となっています.特許にかかわる 申請は予稿集の発行日から6ヶ月以内が対象になりますが手続きが必要です.詳細は特許庁ホームページを参照ください.
出席依頼状の請求について
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・ | 閉会式終了後,羽田空港行きのチャーターバスを用意いたします. 発車時刻:16:00,16:10,16:20 |
「未来の医学は放射線の中に」 -The Future of Radiology is Here-
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