その他

特許法第30条について

本学会は特許法第30条に関わる指定学術団体となっています.特許にかかわる 申請は予稿集の発行日から6ヶ月以内が対象になりますが手続きが必要です.詳細は特許庁ホームページを参照ください.

出席依頼状の請求について

 

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閉会式終了後,羽田空港行きのチャーターバスを用意いたします.
発車時刻:16:00,16:10,16:20