このたびは甚大な災害を被られ,心からお見舞い申し上げます.
また,一日も早い復興を心よりお祈りいたします.
本会では,会費納入規定第3条に基づいて,災害に遭われた会員の皆様の年会費を免除する制度がございます.(ただし,当該期間中は休会扱いとなり会員の権利と義務は失効します.)
「り災証明書」あるいは「被災証明書」の提出が必要となりますので,詳しくは学会事務局までお問い合わせください.
- 2011年07月20日up
- 学会雑誌 第67巻7号掲載
[お知らせ]東日本大震災で被災された会員の皆様へ
総務委員会