本学会は特許法第30条第1項に基づく指定学術団体の申請を行い、平成12年8月25日付で指定学術団体としての承認を得ました。

≪ 新規性喪失等に対する救済措置 ≫

特許法 第30条第1項
  ある発明が特許出願され特許となるためには、特許法においていくつかの必要な要件があります。その一つに、特 許出願の内容が出願前にすでに知られた発明かどうかという新規性要件であり、刊行物等により記載された内容が特許出願の前に公表された場合その特許出願は 新規性がないため、特許を得ることはできません。(特許法第29条第1項)しかし、例外として特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した内容(特許法第30条第1項)については、発表者(発明者及びその後継者)が、
    1. その後6ヶ月以内に特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を特許出願と同時に提出し
    2. かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。

≪ 特許の要件 ≫(抜粋)

第二十九条
  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
    特許出願前に日本国内において公然知られた発明
    特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
    特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明
  2. 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(第29条第2項 割愛)

≪ 発明の新規性の喪失の例外 ≫

第三十条
  発明の新規性の喪失の例外
    特許出願前に日本国内において公然知られた発明
    特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
    特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明
  1. 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究 集会において文書をもって発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から六月以内にその者が 特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
  (第30条第2,3項 割愛)
  4. 特許出願に係る発明について第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出 願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第一項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特 許庁長官に提出しなければならない。

詳細については特許庁のホームページをご覧ください。