プログラム小委員会に関する規定

改訂後(平成25年9月7日改訂)
改訂前
(プログラム小委員会の編成)
4条 
プログラム小委員会は,小委員長,プログラム編成担当委員,倫理審査担当委員の各1名,委員12名以内から構成される.
4
倫理審査担当委員は,倫理審査委員会委員長が指名する.
5
小委員長,プログラム編成担当委員,倫理審査担当委員以外の委員は,学術委員長および専門分科会長の推薦する者の中から小委員長が指名し,その基準は別に定める.
(プログラム小委員会の編成)
4条 
プログラム小委員会は,小委員長,プログラム編成担当委員1名,委員12名以内から構成される.
   
4
小委員長,編成担当委員以外の委員は,学術委員長および専門分科会長の推薦する者の中から小委員長が指名し,その基準は別に定める.
(プログラム小委員会の業務)
5条 
プログラム小委員会は,大会開催委員会プログラム編成班,大会実行委員会,教育委員会,倫理審査委員会と連携して業務を行うことを基本とする.
2
プログラム小委員会の具体的な業務は次による.
(1)学術大会の演題募集要項を作成する.
(2)学術大会の発表形式および方法を決定する.
(3)応募演題の倫理および利益相反について審査する.
(プログラム小委員会の業務)
5条 
プログラム小委員会は,大会開催委員会プログラム編成班,大会実行委員会,教育委員会と連携して業務を行うことを基本とする.
2
プログラム小委員会の具体的な業務は次による.
(1)学術大会の演題募集要項を作成する.
(2)学術大会の発表形式および方法を決定する.


放射線医療技術学叢書発刊に関する規定
 

改訂後(平成25年9月7日改訂)
改訂前
原稿料などの取扱い
8条 2
叢書B:執筆者は,学会学術大会,専門分科会,地方部会等の事業になんらかの関連した者という原則に則り,叢書の発行に関する原稿料として,総額(税金込)20万円/件を限度として支払う.
また,地方部会が主体となって企画した叢書に限り,部会助成金として総額20万円/件を限度として支払う.
執筆料などの謝礼
8条 2 叢書B:執筆者は,学会学術大会,専門分科会,地方部会等の事業になんらかの関連した者という原則に則り,叢書の発行に関する原稿料として,総額(税金込)20万円/件を限度として支払う.