平成25年度第6回理事会(平成26年2月1日開催)にて,以下の通り諸規約・諸規定が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,諸規約・諸規定の全文はホームページの[学会について]⇒ [定款および諸規約・諸規定]からご覧いただけます.

会員の国際研究集会等への派遣に関する規定

改訂後
(平成26年2月1日改訂,平成26年度施行)
改訂前
規定名:会員の国際研究集会等への派遣に関する規定 規定名:会員の海外派遣に関する規定
(目的)
第1条  この規定は定款第4条の事業を行うために会員を国際研究集会に派遣する諸条件について定める.
(目的)
第1条  この規定は定款第4条の事業を行うために会員を海外に派遣する諸条件について定める.
(国際研究集会等への派遣の種類)
第3条 定款第4条第5項に関わる会員の国際研究集会等への派遣の種類は次のとおりとする.
  (1) 海外関連学会からの招聘などの連携交流事業
  (2) 国際会議への出席などの連携交流事業
  (3) 正会員を対象とした短期留学生の海外派遣などの連携交流事業
  (4) 正会員を対象とした国際研究集会への海外派遣などの連携交流事業
  (5) 正会員を対象とした短期研修への海外派遣などの連携交流事業
  (6) 正会員および学生会員を対象とした本学会と交流のある海外の学術団体が開催する研究集会への派遣などの連携交流事業
  (7) 正会員および学生会員を対象とした国内で開催される国際研究集会への派遣などの連携交流事業
(海外派遣事業の種類)
第3条  会員の海外派遣の種類は次のとおりとする.
  (1) 定款第4条第5項に関わる海外関連学会からの招聘などの連携交流事業
  (2) 定款第4条第5項に関わる国際会議への出席などの連携交流事業
  (3) 定款第4条第5項に関わる正会員を対象とした短期留学生の海外派遣などの連携交流事業
  (4) 定款第4条第5項に関わる正会員および学生会員を対象とした国際研究集会への海外派遣などの連携交流事業
  (5) 定款第4条第5項に関わる正会員を対象とした短期研修への海外派遣などの連携交流事業
  (6) 定款第4条第5項に関わる正会員および学生会員を対象とした本学会と交流のある海外学会の研究集会への派遣などの連携交流事業
(派遣に伴う責任の所在)
第4条  前条第1,2項に関わる会員の海外派遣において,当該会員は,本会を代表する者と位置付ける.
2.
前条第3,4,5,6,7項に関わる会員の連携交流事業への派遣は会員への公募に基づいて行われるものであり,・・・
(派遣に伴う責任の所在)
第4条  前条第1,2項に関わる会員の海外派遣は,本会を代表する者と位置付ける.
2.
前条第3,4,5項に関わる会員の海外派遣は会員への公募に基づいて行われるものであり,・・・
(派遣事業計画,予算ならびに担務)
第5条  前条の派遣を遂行するための事業計画,予算は・・・
  (6) 本学会と交流のある海外で開催される国際研究集会への派遣など
    特別会計,学術交流委員会
  (7) 国内で開催される国際研究集会への派遣など
   
特別会計,学術交流委員会
(派遣事業計画,予算ならびに担務)
第5条  前条の海外派遣事業を遂行するための事業計画,予算は・・・
  (6) 本学会と交流のある海外学会の研究集会への派遣など
    特別会計,学術交流委員会
(短期留学生の海外派遣)
第8条  (5) 応募資格:①継続して3年以上の正会員(但し,学生会員歴2年以上は正会員1年に換算)
(短期留学生の海外派遣)
第8条  (5) 応募資格:①継続して3年以上の正会員
(国際研究集会への海外派遣)
第9条  (4) 応募資格:①継続して3年以上の正会員(但し,学生会員歴2年以上は正会員1年に換算)
(国際研究集会への海外派遣)
第9条  (4) 応募資格:①継続して3年以上の正会員
(短期研修への海外派遣)
第10条 (4) 応募資格:①継続して3年以上の正会員(但し,学生会員歴2年以上は正会員1年に換算)
(短期研修への海外派遣)
第10条  (4) 応募資格:①継続して3年以上の正会員
(本学会と交流のある海外の学術団体が開催する定期国際研究集会への派遣)
第11条  研究奨励のため会員を対象とした本学会と交流のある海外の学術団体が開催する定期国際研究集会へ派遣するための細則を次のとおりとする.
  (1) 派遣先:本学会と交流のある海外の学術団体が開催する定期国際研究集会
(本学会と交流のある海外学会の研究集会への派遣)
第11条  研究奨励のため会員を対象とした本学会と交流のある海外学会の研究集会へ派遣するための細則を次のとおりとする.
  (1) 派遣先:本学会と交流のある海外の学術団体定期研究集会
(国内で開催される国際研究集会への派遣)
第12条  研究奨励のため会員を対象とした国内で開催される国際研究集会へ派遣するための細則を次のとおりとする.
  (1) 派 遣 先:国内で開催される国際研究集会
  (2) 派遺人員:当該年度事業計画枠内
  (3) 支給費用:5万円以下/人(正会員),4万円以下/人(学生会員)
  (4) 応募資格:

① 正会員または学生会員であること
② 研究集会で本人が直接「放射線技術学に関する研究発表」を行うこと
③ 過去5年以内に本規定による同条項の国際研究集会への派遣実績のない者
  (5) 応募方法:学会誌の会告にて公募
  (6) 選考基準:研究活動の発展が期待され,発表テーマ,内容が放射線技術学の範疇のもの
  (7) 選考手続:学術交流委員会からの提案により運営企画会議の承認を得る
  (8) 報告義務:発表後1カ月以内に発表報告書を学術交流委員会に提出しなければならない.
なお,原則として当該研究集会にて発表した研究内容を本学会誌または英語論文誌に投稿することが望ましい.
  (9) 応募手続:別に定める様式により事務局に提出する.
 条項なし
(担務)
第13条  この規定に関する担務は,学術交流委員会とする.
 条項なし