日本放射線技術学会では,会員から災害等で被災した旨の申請を受けた場合,会費納入規程第5条を適用して休会扱いとすることで会費を免除する手続きを行ってきました.しかし,この方法では当該期間中の会員の権利と義務も同時に失効してしまうという問題があり,新たに会費納入規程に第6条「災害等に伴う措置」を新設しました.これにより会員の権利と義務は失効することなく会費の免除を受けられるようになりました.該当される方は本制度をご活用ください.年会費免除申請書の様式等、詳細はこちらのページの一番下「災害等に伴う会費免除について」をご参照ください.

会費納入規程

(災害等に伴う措置)

第6条
激甚災害またはこれに相当する災害等に会員が被災した場合については,会員の申請と理事会の承認に基づき,1年を限度として第3条第1項から第3項に規定されている年会費を免除する.なお,当該期間中も会員の権利と義務は維持されるものとする.

2.前項に掛かる申請の締め切りは災害発生から原則1年とする.

3.申請が承認された時点で当該年度の年会費が納入済みの場合は,次年度の年会費を免除する.

4.申請には,年会費免除申請書に罹災証明書等を付して事務局に提出する.
   なお,年会費免除申請書は別に定める.