本学会では,平成23年度より総会および秋季学術大会に応募された演題の審査方法を変更し,会員にとって有益でオリジナリティの高い完成された演題を採択するように努力しています(詳細は,学会誌第67巻10号:1353-1358頁 [委員会報告]学術大会(総会・秋季)における発表演題の審査について を参照のこと).しかし,第39回秋季学術大会,第68回総会学術大会においても,残念ながら,演題採択後に演題を取り下げる,または,発表を欠席するといった方がおられました.本学会の倫理規定(第6条 共同研究者の責任)にあるように,学会発表において,発表者が発表困難な場合は,発表者と同等の責務を負う共同研究者が代わりに発表を行わなくてはいけません.現在,採択通知後に演題を取り下げた場合1),当該演題の抄録の予稿集(またはそれに準ずる発行物で,電子出版物を含む)への掲載を無効とし,削除する措置を行っていますが,今後の状況によっては,正当な理由2)がないにもかかわらず,採択通知後に演題を取り下げた発表者および共同研究者に対しては,さらにペナルティを課すことが考えられますので,ご注意ください.

1)
取り下げ演題には,発表者からの申請で演題を取り下げたもの,発表(口述,CyPos発表,ポスター発表)を欠席したもの,その他,当該学術大会で指定された発表者の義務事項(CyPosの事前登録など)を怠ったものを含める.
   
2)
演題の取り下げ,および発表欠席に対する措置が免除される場合
単独発表で,共同研究者がおらず,発表者自身に学会に出席できない理由が生じた場合.
学会直前に発表者自身に前述のような学会に出席できない理由が生じ,また,共同研究者の誰一人も学会に参加することが何らかの理由で不可能な場合.  
  (*理由の正当性についてはプログラム小委員会で審査の上,判断します.)