2019年度第4回理事会(2019年9月1日開催)にて,以下のとおり諸規約・諸規程が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,現在施行されている諸規約・諸規程の全文は,ホームページの 学会について⇒定款および諸規約・諸規程 からご覧いただけます.
倫理規程 改訂後(2019年9月1日施行) ※改訂部分のみ抜粋.改訂箇所はアンダーライン部分.
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この規程は,定款第4条に定める事業に関して,本学会の会員が行う学術研究および学会活動の諸行為についての倫理に関して,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省,平成26年12月発行,平成29年2月一部改正)に準拠し,その適正を期すること,ならびに会員に適用される行動規範を示すことを目的とする.
~(略)~
(会員としての自覚と責任)
第 4 条
2.会員は,人を対象とする医学系研究等を計画・実行する場合に,事前に会員の所属する施設の倫理審査委員会,またはそれと同等の役割を持つ責任者あるいは施設長から,倫理に関する承認を受けなければならない.
(研究者としての責務)
第 5 条 研究者および研究機関(以下,研究者)は,放射線を専門に取り扱う学術団体としての自覚に基づき,あらゆる場合において,患者やボランティア等の研究対象者(以下「研究対象者」という)の生命,健康,プライバシーおよび尊厳を守らなくてはならない.
2.研究者は,科学的原則に従い,科学的文献その他科学に関連する情報源の分析および必要に応じて十分な実験結果に基づき臨床研究を実施しなければならない.
3.研究者は,研究対象者に対して,許容範囲を超える放射線被ばく,苦痛の範囲が社会的な許容範囲を超える肉体的・精神的苦痛を伴う行為,および医学的妥当性が認められない不必要な薬剤投与等の侵襲的な行為を課してはならない.
4.研究者は,社会的弱者(該当施設の職員,老人,児童,障害者など)を対象者とする場合には,強制や不当な威圧などを行わず,研究対象者の権利と福祉を守るための追加的な保護措置を研究計画書の中に含め,記載しなければならない.
5.研究者は,研究対象者に対する内容の説明,同意の確認方法,研究に伴う補償の有無,その他のインフォームド・コンセントの手続きに関する事項を明確にしなければならない.
6.研究者は,個人情報の保護に努め,研究の実施に携わるうえで知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない.
7.研究者は,研究の立案・計画・実施・報告などの過程において,研究データの記録保持や厳正な取扱いを徹底し,捏造,改ざん,盗用,重複発表,許容されない二重投稿などの不正行為を行ってはならず,またそのような行為に加担してはならない.
8.会員は,前項に示すような行為を発見した場合には,遅滞なく代表理事に報告しなくてはならない.倫理審査委員会は代表理事から指示を受けた場合には,必要に応じて当該研究者の所属機関の担当部門に連絡するとともに学会としての調査を行い,不正が認定された場合には,公表・不利益処分(論文撤回や学会員資格の停止など)などの必要性について理事会に諮る.
9.研究者は,人を対象とする医学系研究等を実施するにあたっては,適用される指針の規定に従い倫理審査委員会の承認・研究機関の長の許可を得たうえ,研究対象者のインフォームド・コンセントを要する研究ではこれを得たうえで行わなければならない.
(共同研究者の責任)
第 6 条 共同研究者は,研究を実施する研究チームに属し,講演会,学術大会や論文等で研究発表を行う場合に,共著者として連名されるすべての研究者をいう.研究者は,本人の同意なしでは,個人を共同研究者として研究チームに含めることはできず,また,共著者として連名に含めてはならない.
2.研究者は,研究についての実験や知的活動などに貢献しない個人を,共同研究者としてはならない.
3.すべての共同研究者は,当該研究への貢献の程度に応じて,研究者としての責務を負う.
(インフォームド・コンセント)
第 7 条 研究者は,研究対象者となるべき者に対して,研究の意義,目的,方法,予想される結果,研究者の関連組織との関わり,研究に参加することにより期待される利益および起こりうる危険,研究対象者が被る可能性のある不利益,必然的に伴う不快な状態,そして,研究終了後の対応ならびに補償の有無等を含めたその他の内容について十分説明しなければならない.
2.研究者は,研究対象者に対し,いつでも不利益を受けることなく,研究への参加を取りやめ,または参加の同意を撤回する権利を有することを説明しなければならない.
3.研究者は,研究対象者がこの情報を理解したことを確認したうえで,研究対象者の自由意志によるインフォームド・コンセントを,原則として文書で受けなければならない.なお,研究者は,研究対象者が社会的,経済的または医学的な理由に基づき不利な立場にある場合,当該研究対象者の自由意思の確保に配慮しなくてはならない.
(個人情報の保護)
第 8 条 会員は,学会活動上,または業務上知り得た事項に関しては,専門家としての判断の下に必要と認めた以外の個人情報の内容を他に漏らしてはならず,研究の公表に際して特定の個人情報の資料を用いる場合には,研究対象者の秘密を保護する責任をもたなくてはならない.
~(略)~
(利 益 相 反)
第10条 会員は,「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針」(厚生労働省,平成20年3月発行,平成30年6月一部改正)に準拠し,研究の公正性,信頼性を確保するために,利害関係が想定される企業等との関わり(利益相反)について適正に対応する必要がある.
2.利益相反とは,経済的な利益関係等によって,研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる,または損なわれるのではないかと第三者から懸念される事態をいう.
3.研究者は,研究または学術発表を行う場合に企業等から金銭・物品・株式等の供与を受けるときは,それを公開しなければならない.
4.研究者は,科学的中立性が損なわれる可能性がある場合は,企業名や,特定の企業を同定できる語句を研究のテーマや,学術発表のタイトルに含めてはならない.
~(略)~
(倫理の遵守と審査)
第12条
3.倫理規程違反の申告もしくは審議を依頼する場合は,審議案件,申告理由,申告者氏名・所属を明記のうえ,代表理事に提出する.
~(略)~
付 則
3.この規程における人を対象とする医学系の定義は,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省,平成26年12月発行,平成29年2月一部改正)の第1章 総則 第2 用語の定義(人を対象とする医学系研究)に準ずる.
平成27年3月1日 一部改訂
平成27年11月14日 一部改訂
平成30年3月1日 一部改訂
2019年(令和元年)9月1日 一部改訂