定款・規定に基づき,会費滞納等の事由によって除名処分となった場合,原則として再入会は認められません.会員の皆様には十分な注意をお願いします.
 ただし,除名処分に至った事由の解消(滞納会費の全額納入等)ならびに事由書の提出によって,定時総会(公益法人後の除名処分)または理事会(公益法人移行前の除名処分)において,処分の取り消しが妥当であると認められた場合には,再入会が認められる場合があります(ただし,新規入会と同じ扱いで,除名期間は在籍年数に含まれません).
 ご不明な点は,事務局までお問い合わせください.