会員の皆様におかれましては,平素学会運営にご協力いただきまして感謝申し上げます.
さて,ご承知の通り平成22年4月10日に開催しました平成21年度総会におきまして,公益社団法人への移行申請ならびに公益社団法人の定款(案)をご承認いただきました.これを受け,平成22年8月10日に内閣府に公益社団法人移行認定申請書を提出しましたが,その後申請書について内閣府から定款(案)の変更指導がありました.この指導に基づき代議員選挙を実施する必要が生じました.また,定款(案)の変更に伴い臨時総会の開催の指導も受け,10月15日(金)に仙台国際センターにおいて臨時総会を開催する運びとなりました

 

1.代議員について
 当初,定款(案)の附則の第3項「この法人の設立前の評議員については設立後代議員として設立前の任期を適用し,尚従前の例による.」により,現評議員を公益社団法人の最初の代議員とする予定でしたが,内閣府から公益社団法人が代議員制を採用する場合には定款の定めにより以下の5事項を満たすことが必須であると指導されたため,本項を削除しました.
(1)
「社員」(代議員)を選出するための制度の骨格(定数,任期,選出方法,欠損措置等)が定款で定められていること.
(2)
各会員について,「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権および被選挙権が保障されていること.
(3)
「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)が理事および理事会から独立して行われていること.
(4)
選出された「社員」(代議員)が責任追及の訴え,社員総会決議取消しの訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には,その間,当該社員(代議員)の任期が終了しないこととしていること.
(5)
会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること.
 現評議員が選出された選挙は,現評議員選出規定に基づき理事会推薦の評議員を含めて選出されています.この評議員選出方法は第3項を満たしていないのは明白であり,上述の5事項を満たす定款(案)に則った新代議員選出規定により新たに代議員を選出した上で公益社団法人に移行しなければならなくなりました.なお,現評議員は平成22・23年度を任期として選出されていますが,以上の事由により,公益社団法人設立の登記の日の前日までが任期となります.
2.役員選挙(代議員選挙後に実施予定)
 今年度中に公益社団法人への移行認定が取れる見込みとなり,この場合には公益社団法人移行後の最初の役員は現役員となります.定款(案)においては,「理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結時まで」となっており,来年の4月の定時総会にて新たな理事を選任しなければなりません.従って,公益法人移行後ですのでこの理事の選任は今回選出される代議員によって理事を選出することが必要となります.
 なお,定款(案)では監事の任期は4年となっていますので今回は理事に係る選挙となります.
3.臨時総会
 平成21年度総会でご承認いただいた公益社団法人の定款(案)の変更をご承認いただくため,下記の要領で臨時総会を開催します.
日時
平成22年10月15日(金) 12:30〜13:10
会場
仙台国際センター 第1会場(大ホール)
〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地

 以上,会員の皆様のご理解,ご協力をお願いします.