2020年度第2回理事会(2020年6月27日開催)にて,以下のとおり諸規約・諸規程が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,現在施行されている諸規約・諸規程の全文は,ホームページの 学会について⇒定款および諸規約・諸規程 からご覧いただけます.

 

■代表理事選定規程(新設)

第 1 章 総   則

(目  的)
第 1 条 この規程は,定款第27条第2項および第36条(3)に基づき,理事会における代表理事の選定について定めることを目的とする.

(適用範囲)
第 2 条 この規程は定款に定めるもののほか,代表理事選定方法などの必要事項について適用する.

第 2 章 細   則

(選定時期)
第 3 条 代表理事の選定について以下のいずれかに該当するときに行う.
(1)総会において新たに理事が承認された後,初回の理事会を開催するとき.
(2)代表理事に事故があり,定款第27条第3項の代表理事があらかじめ指名した業務執行理事がその業務に係る職務を代行する理事会において,現在の代表理事を解任して新たな代表理事を選定すると決したとき.
(3)代表理事が理事を解任されたとき.
(4)代表理事が欠けたとき.
(5)代表理事が定款第9条の除名および定款第10条(1)および(2)に該当して会員資格を喪失したとき.

(候補者)
第 4 条 代表理事の候補者は,定款第26条2および第36条(3)より理事の自薦とする.
2.代表理事の候補者は,前項において召集された代表理事を選定する理事会において口頭で所信表明を行う.ただし,候補者が複数いる場合はくじ引きにて抽選結果順に行う.

(選定方法)
第 5 条 候補者が1名の場合は,信任採決を行う.
2.候補者が複数の場合は,代表理事を選定するための選挙を行う.

(選  挙)
第 6 条 選挙は,理事会に出席した理事により議決される.
2.選挙における事務作業は,事務局員2名が担務する.

(選定議長)
第 7 条 選挙のための議長を選定議長とし,監事が指名する.
2.選定議長は,公正に代表理事を選定することに努める.
3.選定議長は,固有票を有しない.
4.選定議長は,議長裁決権を有する.

(投票・開票)
第 8 条 選定議長のもと,理事による単記無記名投票を行う.
2.開票作業は,監事立会いのもとで事務局員が行い集計結果を選定議長に報告する.
3.得票数が有効投票数の過半数を超える候補者を代表理事とする.ただし,3名以上の候補者があり過半数を超える得票数を得た候補者がいない場合,上位2名による決戦投票を行う.さらに,第2位の候補者が複数名の場合には,先に第2位の候補を1名に絞るための投票を行う.
4.得票数が同数となった場合は第7条第3項に関わらず,選定議長の決するところとする.
5.選定議長は,開票結果を理事会に報告する.

付   則

1.この規程は理事会の議決により改訂することができる.
2.この規程は2020年6月27日より施行する.