2021年度第5回理事会(2021年11月23日開催)および2021年度第6回理事会(2022年1月22日開催)にて,以下のとおり諸規約・諸規程が一部改訂となりましたのでご案内します.なお,現在施行されている諸規約・諸規程の全文は,ホームページの 学会について⇒定款および諸規約・諸規程 からご覧いただけます.

■コンプライアンス規程【新規】 (2022年3月1日施行)

第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は,定款第4条に定める事業に関して,厳正な倫理に則り,公正かつ適切な事業活動を行うための行動基準を示し,社会的な使命と役割を自覚し,これの遵守および教育ならびに管理を実施することを目的とする.

(適 用 範 囲)

第2条 本規程は,本学会に所属するすべての理事,監事,代議員,委員,職員,ならびに会員(以下,役職員ならびに会員)に対し適用する.その他,本学会に関わる事業において対象者が生じた場合は,該当委員会が定める規則などに準じて適用する.

(管理体制)

第3条 本規程の遵守状況を監視し管理すると共に,教育を立案し実施するためにコンプライアンス委員会を設置する.

 

第2章 細則

(本学会の使命および社会的な責任)

第4条 本学会は,定款第3条に示す目的に従い,広く社会に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し,事業活動を通じて社会的責任を果たさなければならない.

(継続的な社会的信用)

第5条 本学会は,社会からの要請や期待を正確・迅速に捉えると共に,誠実かつ公正に事業を運営し,社会的信用の維持・向上について継続的に努めなければならない.

(法令遵守)

第6条 本学会は,関連する法令や官公庁ならびに関連する学会・団体が発行しているガイドライン,および本学会の定款,各種規程などを遵守し,適正に事業を運営しなければならない.

2.本学会の役職員ならびに会員は,選挙の公正,候補者間の平等を確保するため,関連する法を遵守しなければならない.

(理事の責務・責任)

第7条 理事は,本学会と委任関係にある(法人法第64条)ことから,善管注意義務を負い(民法第644条),総会の決議を遵守し,忠実に職務を行う義務を負う(法人法第83条).

(私的利益の禁止)

第8条 本学会の役職員ならびに会員は,その地位や職務を私的利益に利用してはならない.

(研究倫理の遵守)

第9条 本学会の会員は,「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年6月30日施行)を遵守しなければならない.

(利益相反の開示)

第10条 本学会の役職員ならびに会員は,「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針」(厚生労働省,平成20年3月発行,平成30年6月一部改正)を遵守しなければならない.

(個人情報の保護)

第11条 本学会の役職員ならびに会員は,「特定個人情報の取扱い規程」「個人情報の保護に関する規程」および法令を遵守し,個人情報を保護すると共に個人の権利についても尊重し配慮しなければならない.

(情報リテラシー)

第12条 本学会の役職員ならびに会員は,「ICTを利用した関連事業の運用ガイドライン」「オンラインセミナー利用規約」および著作権,ならびに法令を遵守しなければならない.なお,情報技術は日々進化し,それとともに対応すべきことが変化する可能性があることにも留意しなければならない.

(報告・連絡・相談ルール)

第13条 本学会の役職員ならびに会員は,コンプライアンス違反行為またはそのおそれがある行為を発見した場合は,速やかにコンプライアンス委員会に報告する.

2.コンプライアンス委員会は,前項の報告または内部通報等でコンプライアンス違反またはそのおそれがある行為を知ったときは,事実関係の調査を行ったうえで対応方針を検討する.また,内部監査を実施することもできる.

3.コンプライアンス委員会は,必要に応じて弁護士,会計士,監事等に相談・諮問することができる.

4.コンプライアンス委員会は,委員会における前項の検討の結果,処分その他,本学会として対応する必要がある旨の決議がなされた場合は,その内容を迅速に理事会に報告し諮らなければならない.

(処分・説明責任)

第14条 本規程の遵守に重大な違反があると委員会ならびに理事会において協議のうえで判断された場合,該当者への処分,ならびに社会への説明責任を果たさねばならない.また,該当者が処分に対する不服を申し立てる機会を設けるものとする.

(コンプライアンスのための教育)

第15条 本学会の役職員ならびに会員に対して,コンプライアンスに関する啓発等,会員のコンプライアンスに関する意識を高めるために教育を行うものとする.

2.コンプライアンス委員会は,コンプライアンスに関する取り組みの企画,立案,調整および推進を行う.

3.コンプライアンス委員会は,違反に対する改善措置が確実に行われるよう指導・助言する.

4.コンプライアンス委員会は,具体的リスクの特定,分析および評価について指導,助言する.

付則

1.この規程は,理事会の議決により改訂することができる.
2.この規程は,2022年3月1日より施行する.

■コンプライアンス委員会に関する規程【新規】 (2022年3月1日施行)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,定款第4 条ならびに委員会設置および運営に関する規程に基づき,その他の委員会として設置するコンプライアンス委員会の業務範囲について定める.

(適用範囲)

第2条 この規程は,コンプライアンス委員会の位置付け,編成,業務範囲ならびに担務などの必要事項について適用する.

(コンプライアンス委員会の位置付け)

第3条 コンプライアンス委員会は,委員会設置および運営に関する規程に準じて,その他の委員会として設ける.

2.コンプライアンス委員会は,本学会が行う事業全般について,コンプライアンス(社会規範)の意識の浸透を図り逸脱を防止し,コンプライアンス違反が疑われる場合には速やかに調査し対応策・改善策を策定することを目的とする.

第2章 細則

(コンプライアンス委員会の編成)

第4条 委員会の委員構成は,委員長,副委員長を含め8名以内を原則とする.

2.委員長は,副代表理事もしくは理事経験者から代表理事が指名する.

3.コンプライアンス委員会の配下に倫理関連小委員会とコンテンツ関連小委員会を設置し,これの委員長を委員に含める.

4.委員として,倫理審査委員会の委員長もしくは委員の1名と,会員以外の有識者(若干名)を含める.

5.委員の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,最長3期までとする.

(コンプライアンス委員会の業務)

第5条 コンプライアンス委員会は,学会事業におけるコンプライアンス(法令遵守/社会規範)の意識の浸透を図り逸脱を防止する.

2.コンプライアンス違反が疑われる場合は,これを調査し監事ならびに理事会に報告する.

3.コンプライアンス違反発生時には対応策・改善策を策定する.

4.学会の健全な発展に寄与すべく提言および勧告を行う.

(担務)

第6条 この規程に関する事項の担務はコンプライアンス委員会とする.

付則
1.この規程は理事会の議決により改訂することができる.
2.この規程は2022年度事業より適用する.

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