本学会では,2026年度第2回理事会において,育児休業中の会員に関する取扱いについて見直しが承認され,2026年7月1日より,従来の「休会制度」に代えて「会費免除制度」を導入することとなりました.
これまで育児を理由とした休会では,会員資格に伴う権利と義務が停止されておりましたが,新制度では,育児休業中も会員資格を維持したまま学会活動を継続できるよう,会費を免除する制度へ変更します.
◇育児休業に伴う会費免除制度について
1)対象者
6か月以上の育児休業を取得する会員
2)免除内容
年会費,地方支部費,専門部会費を免除
3)免除期間
1年間(育児休業開始後)
4)会員資格について
免除期間中も会員資格は維持され,以下の権利を継続して有します.
・学術大会,セミナー等への参加(会員参加費の適用)
・選挙権・被選挙権
・各種サービスの利用
なお,学会誌(学会雑誌・英語論文誌)の送付は停止となります.
5)申請方法
所定の申請書に,育児休業(6か月以上)が確認できる証明書類および出産日がわかる証明書等を
添付のうえ,事務局へ提出してください.提出方法は,メールあるいは郵送にて送付してください.
6)申請期限
育児休業開始から原則1年以内
申請が承認された時点で当該年度の年会費が納入済みの場合は,次年度の年会費を免除します.
◇制度見直しの背景
本学会では,30歳代会員の退会増加や,出産・育児を契機とした学会活動からの離脱が課題となっていました.今回の制度変更により,ライフイベントにかかわらず,会員が継続的に学術活動へ参加できる環境の整備を図ります.
◇施行日
2026年7月1日
◇制度に関するQ&A
Q1.これまでの休会制度と何が違いますか.
A.これまでの休会制度では,休会中は会員資格に伴う権利・義務が停止されていました.新しい会費免除制度では,会費は免除されますが,会員資格は維持され,学術大会・セミナーへの会員価格での参加など,会員としての権利を継続して利用できます.
Q2.育児休業中でも会員資格は維持されますか.
A.はい.会費免除期間中も会員資格は維持されます.
Q3.学会誌は送付されますか.
A.いいえ.会費免除期間中は学会誌の郵送は停止となります.
Q4.どのような場合に申請できますか.
A.6か月以上の育児休業を取得する会員が対象です.所定の申請書に,育児休業を取得していることが確認できる証明書および出産日がわかる証明書を添付して申請してください.
Q5.育児休業期間が6か月未満の場合は対象となりますか.
A.対象となりません.
Q6.現在,育児を理由として休会中です.どうすればよいですか.
A.現在休会中の会員の取扱いについては,対象者に別途ご案内します.
Q7.申請はいつまでに行えばよいですか.
A.育児休業開始から原則1年以内に申請してください.

◇お問い合わせ先
学会事務局 E-mail office@jsrt.or.jp





