第 1 章 総則

(目的)

第1条 この規程は会務のため出張する役員・委員および職員等に支給する旅費交通費について定める.

(基本事項)

第2条 旅費交通費は最も経済的な通常の経路および方法に準じ,別途定める旅費により計算する.ただし,天災その他止むを得ない理由により算定し難き場合には,その経路および方法によって計算する.

(旅費交通費の種類)

第3条 旅費の種類は次のとおりとする.

(1) 鉄道賃   鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する.
(2) 船 賃    水路旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する.
(3) 航空賃   航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する.
ただし,出張後すみやかな領収書と搭乗証明の提出があり,副代表理事が必要と認めた
場合に限る.
(4) 車 賃   鉄道旅行以外の陸路旅行について実費額により支給する.
(5) 宿泊料   旅行中の泊数ならびに宿泊地に応じ1夜あたり甲地方は12,000円,乙地方は10,000円を支給する.
甲地方:さいたま市,千葉市,東京都特別区,横浜市,川崎市,相模原市, 名古屋市,
    京都市,大阪市,堺市,神戸市,広島市,福岡市
乙地方:上記以外の地域
(6) 雑 費   旅行中の日数および滞在日数に応じ1日あたり2,000円を上限として支給する.

 

第 2 章 細則

(運賃の算定)

第4条 鉄道賃の算定に際し,次のとおり付加支給する.
(1) 片道100km以上の場合,特別急行料金.

(キャンセル料の取扱い)

第5条 予期せぬ事態により,会務のための出張を取り止めた場合に生じる旅費交通費のキャンセル料について,次のとおり支給する.
(1)3親等以内の親族の弔事の場合,全額を支給する.ただし,第2条ならびに第3条に定める旅費交通費を超えて支給しない.
(2)前号の他,特別に配慮すべき事由が生じた場合,副代表理事が代表理事と協議して支給額を決める.

(その他の細目)

第6条 宿泊料の適用の基準として,前泊は起点を6時30分以前に出発しないと会議等の開始30分前に終点に到着できない場合に,後泊は会議等の終了30分後に終点を出発したときに23時00分までに起点に戻れない場合に支給する.なお,起点は勤務地が,終点は開催地が所在する市区町村の玄関駅とし,新幹線を利用する場合は勤務地または開催地の最寄りの新幹線駅とする.また,この基準に関わらず宿泊料の不要を申請することができる.
2.旅行距離が片道400km以上ある地域へ日帰り出張をした場合の雑費は2倍とする.
3.勤務地から起点,終点から開催地までの市内交通費は,第3条(6)の「雑費」に含む.
4.鉄道賃,船賃,航空賃,宿泊料などが一括となったパック料金等を利用した場合は,領収書ならびに旅程(発着駅や宿泊の有無)が分かる資料の提出をもって支給する.ただし,この金額が第2条ならびに第3条に定める旅費交通費(雑費を含まず)を超える場合には,適用しない.

(特別支給)

第7条 特別の事由によりこの規程によることが困難な場合はその旅行の実情を調査し,副代表理事の決裁を経て必要な旅費交通費を支給することができる.
2.前項のほか,特別の役務を与えた場合は,副代表理事(地方支部については地方支部長)の決済を経て,第3条(6)に加え,1事業につき3,000円を上限として支給することができる.

付則

1.この規程は理事会の議決により改訂することができる.
2.この規程は公益法人移行に伴う定款改訂に連動し,平成23年度事業より適用する.

平成23年11月23日 一部改訂
平成27年03月01日 一部改訂
平成29年11月25日 一部改訂
平成30年03月01日 一部改訂
2021年(令和3年)03月01日 一部改訂
2022年03月01日 一部改訂
2023年11月23日 一部改訂
2024年03月01日 一部改訂
2025年03月01日 一部改訂